法律コラム|高橋雅宏司法書士事務所(宮城県 仙台市)


法律コラム

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2012年1月17日(火) 成年後見人
成年後見人の活動をするようになってから、12年になります。
いつも悩むのが、一人の人間として成年後見人を引き受けるのか、仕事として引き受けるのか。というテーマです。

思い返してみると、最初の頃は一人の人間として引き受けていたように思います。とにかく一生懸命でした。成年後見人として行う必要のないことであっても、本人のためになると思うことは行っていました。薬が無くなったと言われれば取りに行ったり、買い物をして届けたこともありました。活動の大変さに自分がつぶれてしまうのではないかと思い、自分には向いていないと感じたこともあります。

薬を届けたり、買い物をする行為は事実行為と言われ、本来成年後見人は行う必要がないことと言われています。その手配をするのが成年後見人の本来の活動です。そうせざるを得ないことはよくあることですが。

何人もの成年後見人を経験していくうちに、職責の重さを感じなくなっている自分に気づきました。ある1人の成年後見人として活動していた時のほうが精神的な重圧を感じ、5人の成年後見人として活動をするほうが大変では無いのです。むしろ、精神的な重圧を感じることが無くなり、楽になっていきました。

それと同時に、仕事として成年後見人の活動をしてしまっているのではないか。経験を通じて緊張感を失ってしまっているのではないか。などと考えるようになりました。

成年後見人としての活動は、10人を超えた現在でも以前と変わりありません。多数経験したことにより活動がスムーズになったからでしょう。苦労することも少なくなったように思います。

自らの気持ちの持ちようとしては、成年後見制度はそれを利用するご本人の権利擁護の制度であることを自覚し、一人の人間としての活動と司法書士業務としての活動の中間位の気持ちで活動しようと思っています。
2011年12月28日(水) 恩師の訃報
25年前のことです。
私が高校生のときに、卒業生である弁護士の先生が高校に講演にいらっしゃいました。法学部出身で無い先生は、とても苦労して必死になって仲間の何倍も法律の勉強をした。という内容だったことを今でも鮮明に覚えています。

今でも覚えている程ですから、当時の私には、衝撃でした。必死に勉強するということは苦しむものなんだ。先生のお話は、それに気づかせてくれた出来事でした。そして、漠然とした思いだったのですが、自分も苦しんでみようかな。と思わせてくれた出来事でもありました。

時は移り、職種は異なりますが、私も何年も苦しんだ末に司法書士になった直後、先生の事務所にご挨拶に伺いました。先生が講演にいらっしゃったときに体育館に並んでいた生徒の中の一人が自分であることを打ち明けたときの先生の喜んでいた顔が忘れられません。

私にとっては雲の上の存在でしたが、大変ありがたいことに仕事でもお付き合いいただく機会もありました。

1週間前にもお会いしたばかりだったのに。
先生ともっと話をしたかった。
高校生だった私に生きていくヒントを与えてくださいました。間違いなく私は先生の影響を受けています。

心よりご冥福をお祈りします。
2011年6月13日(月) 親権と未成年後見制度の見直し
児童への虐待防止、児童の権利擁護の観点から、民法、児童福祉法等の改正が予定されています。

2年以内の期間で一定期間親権を停止する制度の新設
緊急時に施設長等の権限を親の意向より優先させることの明文化
法人及び複数による未成年後見人を可能にすること
子への懲戒権の行使は「子の利益のため」であることの明文化
などです。

子供たちの未来が明るいものでありますように。
2011年5月20日(金) 2か月経ちました
早いものですね。
平成23年3月11日から2か月が過ぎました。

いろいろな思いを抱いて毎日を過ごしてきました。
皆様も同じでしょう。

「がんばろう○○」というフレーズを町中で目にし、耳にするようになりましたが、この言葉はもういらないと思っているのですがいかがでしょうか。

がんばれる方は、がんばっていますし、がんばれない方にとっては、非常に無神経な言葉のようにも感じてしまいます。

自分はどうかというと、肩の力を抜いて、普通にがんばっています。
2011年3月07日(月) 生前の財産分与
生前の財産分与とは、法律的に言って、「生前贈与」や「死因贈与」や「遺言」などのことを言います。
これらの組み合わせの場合もあります。

この場合に最も注意しなければいけないことが、贈与税・相続税の問題です。
配偶者控除や相続時精算課税制度を利用するすることにより節税になる場合もあります。

次に注意しなければならないのは、将来の相続対策です。
相続人同士で余計な紛争が起きないように配慮して手続きを考えるべきです。つまり、あらかじめ遺留分を考慮することです。
この場合に、遺留分に相当する生命保険を検討することもお勧めです。

そして、各家庭それぞれの歴史や財産を引き継ぐ子供たち側のいろいろな事情も考慮して、できれば皆さんで話し合って、そして専門家も交えて考えるのが一番良い方法だと思います。
2010年11月17日(水) 代物弁済予約
例えば、AさんがBさんから1年後に全額返済する約束で100万円を借り(金銭消費貸借契約)、その100万円でどうしても手に入れたかった宝石を購入したとします。

Bさんは、1年後に100万円返してもらえば良いのですが、万一返済されないこともあります。

そのとき、100万円を返済してもらう代わりに購入した宝石をもらうことによって、全額弁済されたものとする(代物弁済)こともできるのです。

代わりの物で弁済してもらうということです。

そして、100万円を貸す時点で将来の返済が不履行になってしまったときのために、あらかじめ代物弁済の予約契約を締結しておくことも可能です。

さらに、これらの構成は、不動産でも可能ですし、登記しておくこともできます。

2010年10月21日(木) 石巻成年後見セミナー
10月16日に石巻市民センターにて、
宮城県司法書士会の司法書士による成年後見セミナーが開催されました。

一般市民の方々にご参加いただきまして、ありがとうございました。

セミナー後に個別相談会も開催されました。

成年後見制度の利用を検討していらっしゃる相談者の方もいました。
成年後見制度を利用することにより、その方の権利が護られ、より安全安心な人生を過ごせる方もいらっしゃいます。
2010年10月21日(木) 大河原成年後見セミナー
11月6日に大河原「ララ・さくら」にて、
司法書士による成年後見セミナーが開催されます。

詳しくは、宮城県司法書士会HPをご覧ください。
2010年9月10日(金) 司法書士試験
事務所スタッフのKNです。

司法書士試験の初めてのチャレンジが終わり、結果はともかく、とりあえずはホッとしています。

試験の合格がゴールではなく、合格後のしっかりとしたイメージができていることも合格するためには重要なことだと思います。

「木を見て森を見ず」という言葉がありますが、試験も同じです。
何事も全体を見渡すことができる気持ちの余裕は常に持っていたいものです。
2010年8月31日(火) 会社分割
会社分割の方法の一つに新設分割という方法があります。

例えば、
甲会社のA事業とB事業を分割し、
甲会社では、A事業
新設する乙会社では、B事業
というふうに2社に分割する場合がそうです。

B事業を現物出資することによって、新会社を設立する。または、合併の反対。と考えたほうがわかりやすいでしょうか。

あらかじめ、現金で乙会社を設立しておいて、後からB事業を吸収分割する方法やB事業を営業譲渡する方法による場合もあります。
 

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